■■ Weekly Fax News 411 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 飲食費一人当たり5千万円以下 ― 即損金算入OKへ 」
(2)「 人の適正労働時間とは 」
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◆ 「 飲食費一人当たり5千万円以下 ― 即損金算入OKへ 」 ◆
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平成18年度税制改正で、交際費等の損金不算入制度について「損
金不算入となる交際費等の範囲から一人当たり5,000円以下の一
定の飲食費を除外した上、平成18年4月1日から平成20年3月3
1日までの間に開始する各事業年度について適用する」とした改正が
行われる。
交際費は税務上、原則として損金不算入とされている(資本金1億
円超の大企業)。これに対し、資本金1億円以下の中小企業について
は、損金不算入における特例が認められている。現行は、平成15年
度税制改正によるもので、360万円(400万円×90%)が損金
算入とされている。
平成18年度税制改正では、この特例制度を2年間延長するととも
に、交際費とは別に一人当たり5,000円以下の飲食費(役員間の
飲食費を除く)について損金算入を認める規定が設けられる。
これまで、交際費の範囲については、隣接費用である会議費との区
別が不明確で、税務調査で否認されるなどのトラブルが多発する傾向
にあった。そのため、交際費と会議費の境界線を一人当たり3,00
0円を目安に判定が行われていた経緯があったことから、来年度改正
で、こうしたトラブルがかなり解消されると期待されている。
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◆ 「 人の適正労働時間とは 」 ◆
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朝早く仕事場に向かって歩いていると、霜が降った空き地で十羽ほ
どのハトが夢中で餌を啄んでいた。ハトでさえ食べること(仕事とい
えよう)には一生懸命である。ハトも昼間は働く習慣があるのだろう
か。
人も暑さ寒さに関係なく、朝から晩まで仕事を中心に活動している
場合が珍しくない。労働法が1日8時間週40時間などと謳うためか、
1日8時間程度の労働をすることが当たり前と考えている人が多い。
しかし、適正な労働時間は何時間かと考えると分からない。8時間の
根拠もわからない。
あるフリーターは、自分の労働時間はその日の事情で決めるという。
1日当たり、4時間でも12時間でも好きなだけ働くという。自分の
時間の使い道は、自分の都合に合わせて配分するという信念である。
ところで、労働者が8時間程度集団で一斉に働くようになったのは、
明治以降の工業化社会になってからのようだ。例えば、江戸時代の職
人の労働時間は4時間余り(休憩時間が長かった)という記録がある。
武士なども、今の午前10時頃に登城して、午後3時頃には下城した
という記録もある。
かつて、12時間労働週休4日制の会社やフレックスタイム制の導
入などが話題になったことがあるが、今後労働時間は各人の各種事情
によって多様化するかもしれない。