■■ Weekly Fax News 453 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 会社法への対応 ― 定款はどうなっていますか 」
(2)「 部下育成のジレンマ 」
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◆「 会社法への対応 ― 定款はどうなっていますか 」◆
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【自社の定款の現状を確認しよう】
今年5月から会社法が施行されたことによって、所定の手続を踏ん
で定款に定めれば、選択できる制度等の選択肢が増えました。従前
(旧商法)は義務づけられていた取締役会の設置が任意になったこと
などは、その代表例です。このように会社が選択できる範囲が拡大し
たことを「定款自治の拡充」と呼んでいます。しかし、この定款の活用
範囲の拡大に目を向ける前に、まず自社の定款の現状を確認してお
くことが重要です。
【まず定款の所在を確認する】
会社設立後、定款変更をしていなければ原始定款の所在を、定款
変更している場合は、最新の定款の所在を確認します。
【定款を紛失したときは?】
定款を紛失した場合、会社設立後20年を経過していなければ、公
証人役場で定款謄本の交付を受けることができます。20年を超えた
場合でも定款を復元する方法があります。具体的には、以下のような
対応が考えられます。
①会社設立後5年以内ならば、設立時の登記申請書・定款の写しを管
轄の法務局で閲覧できます。
②会社設立後20年を経過していなければ、設立時に定款の認証を受
けた公証人役場で定款謄本の交付請求を受けられます。③①、②に該
当しない場合は、設立以後の登記変更も盛り込んだ「登記事項証明書」
を管轄法務局で請求し、最新の登記事項を確認します。
④さらに登記事項以外の定款記載事項を確認するために、過去の株主
総会議事録を探して確認し、定款を復元します。
⑤株主総会議事録が残っていない場合は、③を参考に定款を再製して
株主総会の特別決議で承認を受ける必要があります。
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◆ 「 部下育成のジレンマ 」 ◆
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職場で部下を指揮していて必ず問題になることがある。上司が熱心
に、厳しく指導育成しようとすると部下が反発したり、やる気を落とした
りすることが珍しくない。同様な事柄が重なると、始めは熱心な上司の
方が部下育成の意欲を失うことになる。
逆に、部下への命令や指導を優しくしたために、上司が部下から馬
鹿にされてしまうこともある。「忙しいので後にしてください」「そんな難
しい仕事は私には出来ません」「私なんかより、Aさんの方が適任では
ありませんか」というように、上司の指揮命令を無視したりする。当然、
部下の姿勢には甘えやなれ合いがある。上司は、部下を厳しく育成す
べきか、優しく友好的に育成すべきかというジレンマに陥る。
いずれの対応も、職務と真剣に取り組むという姿勢が欠けているよ
うである。先ず、上司が、展望を持って人材育成に取り組むという姿
勢になっていない。困るのは、自己主張や口答えをしないような弱い
社員に対しては厳しい命令を行ない、反対意見や口答えをするような
社員に対しては断定的な指揮を控えるという態度である。部下育成に
とって大事なことは、部下の人格を尊重しつつ(侮辱的な言葉等は使
わない)、会社の目的達成の為には指揮命令を取り下げるような妥協
をしないことである。
【 来年は1月10日(vol.454)からお送り致します。
今年も一年ありがとうございました。 】