■■ Weekly Fax News 489 ■■
―――― ◆ 目 次 ◆ ―――――――――――――――――――――
(1)「 雇用保険法の改正で ― 失業手当はどう変わる? 」
(2)「 必死に生きる心構え 」
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◆「 雇用保険法の改正で ― 失業手当はどう変わる? 」◆
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平成19年10月1日、今回の雇用保険法の改正では、どのような
影響があるのか考察してみましょう。
基本手当の受給資格要件の見直し
一般的に「失業保険」や「失業手当」と呼ばれていることが多いの
ですが、雇用保険法では「基本手当」といいます。基本手当は会社を
辞めた人に支給され、次の仕事が決まるまでの一定期間、収入面をサ
ポートしてくれる給付です。今回の法改正で基本手当をもらう要件が
変わります。
改正前【平成19年9月30日以前の退職者】
●短時間労働者以外の一般被保険者
→離職日前1年間に6ヶ月以上(各月14日以上)の被保険者期間が
必要。
●短時間労働者の一般被保険者
→離職日前2年間に12ヶ月以上(各月11日以上)の被保険者期
間が必要。ここで言う短時間労働者というのは、1週間の所定労
働時間が20時間以上30時間未満だけれど1年以上引き続き雇
用されることが見込まれる被保険者を言います。今回の法改正で
「短時間労働者」と「短時間労働者以外」の区分がなくなり、こ
れにともない受給資格要件も一本化されることになりました。
改正後【平成19年10月1日以降の退職者】
●すべての一般被保険者
→離職日前2年間に12ヶ月以上(各月11日以上)の被保険者期
間が必要。今回の改正は、安易な離職を防ぐ観点から受給資格要
件見直しています。しかし「会社都合」による場合や、「正当な
理由のある自己都合」の基準を満たした場合は「特定受給資格者」
として取り扱われます。
●特定受給資格者の受給資格要件
→離職日前1年間に6ヶ月以上(各月11日以上)の被保険者期間
が必要。この特定受給資格者は、受給資格要件が一般の受給資格
者より緩和されているだけでなく、退職時の年齢や勤続年数(被
保険者期間)によりますが基本手当の給付日数も異なってきます。
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◆「 必死に生きる心構え 」◆
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「この仕事より効率的な商売があると思うのですが」このように言
って、創業間もない人が相談に来ることがあります。そこで、「ええ、
他にたくさん有りますよ」と答えると、相談者は期待で笑顔となる。
ところが、当方が、続けて、「魅力的な職業は他にも多種あります
が、当面あなたが現実に取り組める仕事は今の仕事だけですよ。必死
に取り組む覚悟で今の仕事を創業したのでしょう?」と話すと、やや
不満そうな表情をする人が多い。
一つの仕事だけに拘泥する必要はないが、覚悟を決めて挑戦した以
上は少なくても一定期間(一般に3年程)必死な思いで取り組むこと
が大事ではなかろうか。結果、挫折もやむを得ないが、徹底的に努力
しないで無闇に転向することは好ましくない。
自分に合った仕事を探すことは大事である。しかし、転職探しに気
を捕られて全ての仕事が中途半端に終わってしまう危険も有り得る。
転職を短期に繰り返したり、自営業の開廃業を何度もしたり、天職を
見つける為という理由で長年定職に就かないでいたりする場合は、仕
事に対する心構えを見直す必要があるのではなかろうか。
幕末の陽明学者「春日潜庵」は、「いかに弱い人であっても、その
全力を単一の目的に集中すれば必ず事が成就する」と言う。