■■ Weekly Fax News 510 ■■
―――― ◆ 目 次 ◆ ―――――――――――――――――――――
(1)「 住宅ローン減税等の変更点 ― 確定申告へ向け財務省広報 」
(2)「 模倣に始まり 」
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◆「 住宅ローン減税等の変更点 ― 確定申告へ向け財務省広報 」◆
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財務省はこのほど、「平成19年から所得税がかわりました」の更
新情報として「税源移譲に伴う住宅ローン減税の取扱い」その他を掲
載し、確定申告に関して注意を呼びかけている。概要は以下の通り。
○税源移譲に伴う住宅ローン減税の取扱い
ポイント:
(1)平成11年から平成18年までに入居された方で、受けられる
所得税の住宅ローン減税額が減少する方は、申告により住民税
から控除可能
(2)平成19年又は20年に入居される方については、住宅ローン
減税の控除期間を15年に延長する等の特例が利用可能。住宅
ローン減税の効果を所得税において確保するため、平成19年
度税制改正において、住宅ローン減税の控除期間を10年から
15年に延長し、1年あたりの控除額を引き下げる特例が創設
されました。この特例は現行制度との選択制です。
※(1)(2)の措置ともに、平成20年は3月17日(月)まで
に申告する必要があります。
○所得変動に伴う住民税の還付
ポイント:
税源移譲に伴う住民税率の変更による税負担の増加の影響のみ
を受ける方については、申告により増額となった住民税相当額の還
付が受けられる場合があります。
※この措置の対象者は、平成19年1月1日現在にお住いの市区町
村に、平成20年7月中に申告する必要があります。
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◆「 模倣に始まり 」◆
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カバンの製造販売店5店を経営するA社長(55歳)は、毎日口癖の
ように嘆く。「初心忘るべからずと言うけれど、うちの社員は初心すら
知らないのではないか」と。
A社長は、職人と販売員の言葉遣いや接客態度の悪さを言っている
が、筆者が知る限りではA社長の言葉遣いにも問題があるように思わ
れた。A夫人も、「いくら社員教育をお願いしても、社長の話し方があ
れでは治りませんよ。先生、社長の接客態度を教育してください」と
おっしゃる。
A社長は優秀なカバン職人出身で人間的魅力も大いにあるが、言葉
遣いがやや乱暴なためか、初めて話した人は驚くようだ。困るのは、
入社してくる社員の言葉遣いが段々社長に似てくることだ。
芸は模倣(まねると言うこと)に始まると言うが、模倣するものが間違
っていれば逆効果になってしまう。まず学ぶべきモデルを整備して取
り掛かることが大切である。
この後、要望により、社長夫妻に対して接客言葉や電話対応の基本
を徹底的に指導した。面白いことに、半年後頃から直接は教育しなか
った社員の言葉遣いが改善したのである。社員の礼儀や言葉遣いが
自然に変わってきたと言う。リーダーの言動は、良いことも悪いことも
部下が無意識に模倣するということを認識すべきであろう。