■■ Weekly Fax News 516 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 所有権移転外ファイナンスメリース取引の取り扱い 」
(2)「 高齢者の年齢基準は低過ぎ? 」
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◆「 所有権移転外ファイナンスメリース取引の取り扱い 」◆
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平成19年度税制改正において、リース会計基準に歩み寄る措置が
講じられることとなったことから、このほど企業会計基準委員会は、
リース取引に関する会計基準とその適用指針を公表しました。法人税
法では、「所有権移転外ファイナンス・リース取引」について、平成
20年4月1日以後に締結するリース契約は、以下のような取り扱い
となります。(借り手側の処理)
【適用時期】平成20年4月1日以後の取引から。
【会計処理】「所有権移転外ファイナンス・リース取引」は売買取引
とみなす。
1.リース取引開始日に、リース物件とこれにかかる負
債を「リース資産」「リース債務」として計上。
2.償却方法は、リース期間定額法(リース期間を償却
資産とし、残存価額をゼロとする定額法)とする。
利息相当額は、利息法又は定額法でリース期間にわ
たり配分。
3.例外として、中小企業、少額(1件あたりのリース
料総額が300万円以下)・短期(リース期間が
1年以内)のリースについては、従来通りの賃貸借
処理が認められる方向です。(基準案作成中)
※「所有権移転外ファイナンス・リース取引」とは
リース期間中は契約解除ができない取引で、借り手側がリース資
産の使用に伴って生ずる費用(メンテナンス費等)を実質的に負
担するため、自分の資産として所有し使用するのとほとんどかわ
りがないこととなります。リース期間終了後はリース資産を貸し
手に返すこととなります。
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◆「 高齢者の年齢基準は低過ぎ? 」◆
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ある商店街で事業承継の研修会講師をした時、終了後に次のような
質問が出た。参加者はほぼ60歳以上の店主であった。
(1)豊臣秀吉の寿命を超えて63歳になった。元気だが、定年にな
った同級生に会うと不安になる。そろそろ引退すべき歳か(2)今7
5歳で八百屋をやっているが、会社員の息子から早く廃業しろと言わ
れる。死ぬまで続けるのはおかしいのか(3)床屋をしているが、6
0歳になった今から新しい商売をすることは無謀だろうか。
(1)に対しては、会社員の定年と自営業者の引退は違うと答えた。
作家堺屋太一氏の見解によると(堺屋太一著『高齢化大好機』NTT
出版)、豊臣秀吉62歳の年齢を現代に直すと77歳になるそうだ
(戦国時代の数え年×1.2+3=現代の年齢。因みに75歳の徳川
家康を現代の年齢に直すと、93歳となる)。
(2)に対しては、農家や商家の老人は昔から死ぬまで働いていたと
答えた。働くことが生きがいで、年取っても元気だった。
(3)には、元気であれば60歳までは人生の前半だと答えた。その
後が人生の後半で、人生二毛作を実践しましょう、と。
現代人の年齢感覚からすると、現在の高齢者の年齢基準(65歳以
上)は低過ぎるのではなかろうか。定年が65歳に定着すれば、基準
は70歳で良いのではないか。