■■ Weekly Fax News 694 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 年末調整事務Q&A 」
(2)「 仕事は準備で決まる 」
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◆「 年末調整事務Q&A 」◆
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【Q1】税制改正により、16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が
廃止されましたが、記載にあたって気を付けることはありま
すか?
【A1】16歳未満の扶養親族については、「控除対象扶養親族欄」
には記載することができなくなりました。ただし、「住民税
に関する事項」欄については、記載が必要になります。
【Q2】年の途中で出生や死亡などにより扶養親族に異動が生じた場
合はどうなりますか?
【A2】例えば、その年に出生した子供は、その年の扶養親族になり
ますが、平成23年分からは、A1のとおり「住民税に関す
る事項」欄のみに記載することとなります。死亡の場合は、
死亡した年の扶養親族として、扶養控除を受けることができ
ます。
【Q3】扶養親族の要件として、同居は必要ですか?
【A3】扶養親族に該当するかどうかは同居、別居を問いません。
「生計を一にする」かどうかで判定します。ただし、70歳
以上の人や特別障害者の人を扶養している場合、同居、別居
の違いにより控除額が異なるので、区分が必要になります。
例えば、病気治療のため長期間、入院しているような場合で
も同居として取り扱われますが、老人ホームなどに入所して
いる場合は別居として取り扱われます。
【Q4】従業員Sの母親はパート収入(給与収入)が100万円、遺
族年金が70万円の他に所得はありません。この場合、扶養
親族になりますか。
【A4】まず、遺族年金は非課税所得となり所得に含めません。一方、
パート収入は給与所得となり、給与収入100万円から給与
所得控除額65万円を差し引いた35万円が所得となります。
他に所得がないのであれば、合計所得金額は35万円となり、
基礎控除の38万円以下となるため、従業員Sの扶養親族に
該当します。
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◆「 仕事は準備で決まる 」◆
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最近、関与先の自社ビル建設契約に立ち会った時のこと、上司に付
き従って来た営業マンの動作に感心した。上司が施主(関与先社長)
に説明する順番で、部下の営業マンが資料や契約書類をカバンから取
り出す姿である。部下は迷い無く素早く取り出し、上司も自然に受け
取って淡々と説明を続ける。署名・捺印もスムーズに進み、書類の欠
落等も全くない。これは部下の性格や能力に加え、上司と部下の話し
合いや社内の準備体制がしっかりしている証拠である。
訪問して来る保険会社等営業マンの対応を見ていると、パンフレッ
トや契約書類をきちんと揃えて訪問する人とそうでない人と区々だ。
カバンの中の書類がなかなか見つからなかったり、いつも何かの書類
が不足していたりして、二度手間になる訪問者も珍しくない。事前の
準備が足らず、訪問の目的が曖昧だからであろう。
また、筆者は経営診断をする際、前もって収集する決算書等を書類
リストとして渡すが、最初の打合わせの時に全て揃っている会社とこ
ちらから求める度に探し回る会社がある。当然ながら、一般に前者は
各種情報管理が整然としている。後者の会社は内部の情報管理と外部
への情報発信が整備されていない。仕事の首尾は、事前に準備する意
志と社内体制に左右される。