9月28日(金)比企倫理法人会イブニングセミナー
講話者 堀江國明税理士事務所 所長 堀江 國明 様
テーマ「管理会計の出発点」
9月28日(金)比企倫理法人会イブニングセミナー
講話者 堀江國明税理士事務所 所長 堀江 國明 様
テーマ「管理会計の出発点」
■■ Weekly Fax News 735 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 今年度の最低賃金が確定 ― 全国平均は749円 」
(2)「 目標と責任の果たし方 」
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◆「 今年度の最低賃金が確定 ― 全国平均は749円 」◆
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労働者に支払う賃金については、最低賃金法に基づいて国がその最
低限度を定めている。全国の今年度の改訂額が確定、今年度の全国平
均は749円(昨年度は737円)となった。
最低賃金をめぐっては、生活保護水準を下回る「逆転現象」が取り
沙汰されてきた。特に、生活保護の不正受給問題が表面化した昨今、
最低賃金への注目度は高まっている。今年度の改訂により、生活保護
との逆転現象が残っているのは北海道、宮城、東京、神奈川、大阪、
広島となった。
最低賃金が最も高いのは東京の850円。一方、最も低いのは島根、
高知の652円。政府は全国で最低800円を目指しているが、最低
賃金が800円以上となったのは東京、神奈川(849円)、大阪
(800円)のみ。今年度の最低賃金は、9月30日から11月4日
の間に発効が予定されている。事業所の所在地の今年度の最低賃金と
発効日を確認し、仮にそれを下回っているようであれば発行日までに
引上げる必要がある。なお、最低賃金は時給で算出される。対象とな
る賃金は、実際に支払われる賃金から割増賃金、精皆勤手当、通勤手
当、家族手当を除いたものとなる。最低賃金法違反は50万円以下の
罰金が課せられことがあるので注意が必要だ。(埼玉県は771円で
す)
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◆「 目標と責任の果たし方 」◆
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X社(宝石・時計及び婦人服販売業、社員30人)では、毎期決算
ごとに各店舗(5店舗経営)が商品分野別及び販売形態別(ネット販
売も実施)の月別売上目標を設定する。日常の目標管理は店長が責任
を負うが、毎月行う社長への報告態度は区々である。例えば、A店長
は前月の成績が目標を上回ったような場合、自己の新規客獲得法や独
自の店頭ディスプレイ等による努力の結果を強調する。他方、B店長
は前月の成績が目標を下回ったような場合、自己の行動内容には余り
触れず、流行・景況の変化、気候不順等を強調して、結果は運の無さ
が原因と説明する。時には、そもそも目標が高すぎたと言うこともあ
る。他の店長も同じような報告態度である。報告を受ける社長は、A・
B店長どちらの態度にも満足しない。A店長に対しては、自己の努力
だけに依るのではなく、顧客の嗜好傾向や貴金属相場の変動等が売上
にどう影響したか考えさせるようにしている。B店長に対しては、目
標未達成を外部要因に求めるだけでなく、品揃えの選定基準や店員の
接客教育等に不備が無かったか反省をさせ、具体的な目標達成戦略を
考えさせる。
目標を管理する人は、前もってその達成手法や戦略を策定し、実績
と目標値の差異分析を実行してから報告する責任がある。
9月25日(火)比企倫理法人会モーニングセミナー
講話者 さいたま市岩槻区倫理法人会 会長 大澤 正 様
テーマ「倫理運動で地域の絆を作ろう」
■■ Weekly Fax News 734 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 10月1日から施行される ― 改正派遣法 」
(2)「 失敗からの気付き ― 物流経費改善の事例 」
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◆「 10月1日から施行される ― 改正派遣法 」◆
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労働者派遣法が改正され、10月1日から施行される。
大きな改正点は、
(1)日雇い派遣の原則禁止
(2)グループ企業派遣の8割規制
(3)離職後1年以内の労働者を元の勤務先に派遣禁止
(4)労働者派遣にかかるマージン率の公表
(5)派遣先都合による契約解除に対する措置
(6)均等待遇の確保 などとなる。
派遣労働者を受け入れる中小企業にとって、特に影響が大きい点は
(1)、(3)、(5)だろう。(1)により30日以内の派遣雇用
契約(日雇い派遣)は原則禁止となる。短期派遣をしていた企業は代
替措置を講ずる必要がある。(3)により退職させてからすぐに同一
人を派遣労働者として受け入れることができなくなる。(5)により、
派遣先企業都合による契約解除に対して、派遣労働者の新たな就業機
会の確保や休業手当などの支払いに要する費用の負担が必要となる。
このほか、平成27年10月1日施行だが、労働契約申込みみなし制
度も導入される。これは、派遣先が違法派遣と知りながら派遣労働者
を受け入れている場合、違法状態が発生した時点において、派遣先が
直接雇用の申込みをしたものとみなす制度だ。今後も継続して改正が
予想されるので、適法な派遣契約が求められる。
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◆「 失敗からの気付き ― 物流経費改善の事例 」◆
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失敗と思ったことが意外な成功をおさめることがあるものである。
X社(病院・高齢者施設・飲食店等の食材卸業)では10人のセール
スドライバーが毎日定刻に配送している。ある日、A社員がいつもの
配送ルートで仕事を始めたところ、幹線道路工事の為に(A社員は予
告を忘れていた)いつもと全く違う道に大きく迂回させられ、いつも
と逆の順路で配送した。初めての経験に緊張の一日であった。ところ
が、遠回りであったがいつもの道路より流れが順調であった。社長に
この失態を報告したところ、社長が配送ルートに関心を持ち、A社員
の経験が物流の大きな改革の契機となった。X社では物流コストが採
算を圧迫し、経費節減策を必死に探っていたところだった。改善策の
一つとして、A社員の報告を契機に、配送ルートと社員の担当エリア
を見直すことにした。その結果、不十分ながら次のようなことが見え
てきた。
(1)同じルートで配送してきたが、道路条件(規制・渋滞等)が年
々変化していた。(2)配送距離を基準に営業先選定や配送ルート設
計をしてきたが、配送効率は距離ではなく移動時間に左右される。
(3)顧客限度数は移動距離の合計にあると考えてきたが、ルートの
工夫によって増やせるとわかった(売上高が増える)。
9月18日(火)比企倫理法人会モーニングセミナー
講話者 社団法人倫理研究所 名誉専任研究員 川又久萬様
テーマ「計画に挑む」
9月14日(金)比企倫理法人会イブニングセミナー
講話者 税理士 東野 登代次(OAG税理士法人 埼玉 顧問)
テーマ「知っておきたい相続税の基礎知識」
■■ Weekly Fax News 733 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 退職所得金額の計算改正 Q&AをHP公開 ― 国税庁 」
(2)「 心配の種を活かす 」
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◆「 退職所得金額の計算改正 Q&AをHP公開 ― 国税庁 」◆
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租税特別措置法等の一部を改正する法律(24年法律第16号)が
成立したことにより、特定の役員に対する退職手当等(特定役員退職
手当等)にかかわる退職所得の金額の計算が改正され、25年1月1
日から施行されることになった。これを機に、国税庁はQ&Aをまと
め、HP上に公開した。改正前の制度(24年以前の各年分)では、
退職所得の金額は、その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額か
ら、その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残
額の2分の1に相当する金額とされていた。改正後(25年以後の各
年分)は、特定役員退職手当等については、この残額の2分の1とす
る措置が廃止され、特定役員退職手当等の退職所得の金額は、特定役
員退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当す
る金額とされることになった。Q&Aは「役員等に支払う退職手当等
について、どのような改正が行われたのですか」、「平成24年12
月31日以前に退職した役員に対して、平成25年1月1日以後に退
職手当等が支払われる場合にも、改正後の法令の適用を受けるのでし
ょうか」、「役員等勤続年数が5年以下かどうかはどのように判定す
るのですか」など11のQを設定。それぞれのQにAが付されている。
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◆「 心配の種を活かす 」◆
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一般に人が前進出来ない要因は、「取り越し苦労」や「過度の用心」
であると言われる。実行するかどうかに迷い、迷うことは結局実行し
ない或いは速やかに決断しないという態度だからであろう。
ところで、将来の気掛かりや心配を考えず無闇に実行することも問
題ではなかろうか。商売上の懸案であれば、新店舗を出すべきか(逆
に撤退すべきか)、新分野に進出すべきか、経営者の交代をすべきか、
某社との取引を開始すべきか否か、外国人の雇用をすべきか、等無数
にある。本稿では個々の解決策を示せないが、対応の第一段階として
は懸案事項の計画策定や解決策を探り、一日延ばしにせず可能な限り
アイデアや事例等を集めることである。「新店舗成功の首尾は時の運」
「新分野は常に未知の世界」とか、「取引は拒まず、対策は後で考え
る」とか等、事実を確かめずただ思いつきで経営することは危険であ
る。むしろ、心配になった事項は一度徹底的に検討して(内容は立地
条件や取引先等の現状分析、将来発生するかもしれない最悪事態と予
防策、実行するマニュアル作成等)、将来のリスクを減少させること
に活かすべきである。経営上の懸案は何となく心配するのではなく、
積極的に心配して活用する方が速やかな経営行動になるものである。
9月11日(火)東松山法人会 経営者セミナー
講話者 OAG税理士法人 埼玉 所長・税理士 星 叡(ほし ただし)
テーマ「中小企業の新しい会計ルール」
今回のセミナーでは、経営者だけではなく、会計担当の方もご参加いただきました。
【社団法人東松山法人会】