■■ Weekly Fax News 271 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 精算課税制度を活用 ― 一時払での保険加入が脚光 」
(2)「 電話と時間泥棒 」
―――――――――――――――――――――――――――――――
―――――――――――――――――――――――――――――――
◆ 「 精算課税制度を活用 ― 一時払での保険加入が脚光 」 ◆
―――――――――――――――――――――――――――――――
平成15年度税制改正で「相続税・贈与税の大幅改正」が行われた
ことから、贈与税の特別枠を2,500万円とする「相続時精算課税
制度」を活用し、一時払保険に加入する方法がクローズアップされて
きた。相続・贈与税の15年度の改正は、(1)相続税の最高税率の
引下げと税率区分の縮小(2)贈与税の最高税率の引下げと税率区分
の縮小(3)相続時精算課税制度の創設(4)住宅取得資金に係る相
続時精算課税制度の創設(5)生命保険契約に関する権利の評価方法
の改正 ― 等が挙げられる。(1)は、最高税率が70%から50%
に引き下げられたものである。税率区分は、9段階が6段階になった。
この改正により相続人が配偶者、子供2人のケースで遺産総額が3億
円なら、改正後の相続税は、2,147万円で252万円少なくなる。
(2)では、改正後、最低税率の対象となる区分が200万円以下
(改正前10万円以下)となり、110万円の非課税枠を使うと課税
価格310万円を税率10%(税額20万円)で、290万円を無税
で贈与できる。(3)については、決して減税ではないが、相続が発
生しないケースであれば、贈与税の非課税枠が一気に2,500万円
にアップしたとみることもできる。そこで、受贈者が2,500万円
を一時払して1億円の保険に加入する方法も選択肢として脚光を浴び
てきたわけだ。
―――――――――――――――――――――――――――――――
◆ 「 電話と時間泥棒 」 ◆
―――――――――――――――――――――――――――――――
事務所を設けて商売をしていると、電話による諸々の売込みがある。
こちらは自己の営業のために電話を引いているが、全く知らない人の
商売のために引いているような気がすることがある。
問題は設備の浪費ではなく、売り込みに対応する時間の多さである。
こちらの都合を無視した繰り返し電話、お断りの返事に対する威圧的
な言葉遣いや態度など、仕事の能率が下がること甚だしい。電話に対
応するために掛かる時間の人件費を計算すれば、大変な金額になるで
あろう。
売込みの電話だけでなく、職場や自宅に掛かってくる知人友人など
の電話にも問題がある。夕食中・仕事中、時間帯に関係なく電話を掛
けて長話する人がいる。電話を切ろうとしても、「久しぶりで話しが
尽きなくて」と言いながら、一方的にしゃべってくる。極端な場合は
時間泥棒と言いたくなる。
電話は多かれ少なかれ相手の時間を犠牲にする。ビジネスの電話は、
「相手」に時間(人件費)というコストを要求することを考えるべき
である。FAXによる広告宣伝が増えているが、DMと同様に都合の
良い時間に目を通すことが出来るからであろう。
仕事に集中しているときに突然掛かってくる3分間の電話。その後、
仕事に集中出来ないで犠牲になる時間はその何倍だろうか。