■■ Weekly Fax News 279 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 たばこ増税 ― 7月1日に手持品課税 」
(2)「 中小企業の賃上げ ― 平均で1.35% 」
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◆ 「 たばこ増税 ― 7月1日に手持品課税 」 ◆
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平成15年度税制改正によるたばこ税の税率引上げが7月1日から
実施される。また、税務当局は、6月30日までに市場に出荷されて
いるたばこに増税分(地方たばこ税分)を課税する「手持品課税」を
7月1日付で行う。
15年度改正によるたばこ税の税率改正は、国のたばこ税1,00
0本につき3,126円(改正前2,716円)、地方のたばこ税1,
000本につき3,946円(改正前3,536円)となっている。
地方のたばこ税の内訳は、道府県たばこ税1,000本につき969
円(同868円)、市町村たばこ税2,977円(同2,668円)
である。たばこ税の手持品課税は、平成15年7月1日前に地方税法
第74条の2第1項及び第465条第1項の売渡し又は同法第74条
の2第2項及び第465条第2項の売渡し若しくは消費等が行われた
製造たばこを指定日(7月1日)に販売のため所持する卸売販売業者
等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が国のたばこ税
の手持品課税がなされる者であるときは、これらの者が卸売販売業者
等として製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみな
して、地方のたばこ税を課税するものである。この手持品課税をしな
いと、旧税率と新税率のたばこが混在し、たばこ購入者の税負担に不
公平が生じるからである。
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◆ 「 中小企業の賃上げ ― 平均で1.35% 」 ◆
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(社)日本経済団体連合会はこのほど、2003年春季労使交渉妥
結結果を大企業と中小企業別にまとめ、公表した。
それによると、大手企業の妥結結果は総平均で賃上げの妥結額は5,
391円、上昇率は1.65%であった(加重平均、以下同じ)。前
年の5,249円、1.59%よりも若干上昇している。
製造業・非製造業別では、製造業平均が5,566円、1.74%
の上昇、非製造業が4,889円、1.40%の上昇となった。業種
別にみると、妥結額のもっとも高かったのは自動車で6,217円。
以下、食品の6,188円、造船の5,892円と続く。上昇率も自
動車が最も高く1.91%である。
一方、中小企業の妥結額は総平均で3,466円と昨年の3,62
2円よりも大きく下がった。上昇率も1.35%と前年の1.41%
よりも下がった。
製造業・非製造業別では、製造業が3,661円、1.40%の上
昇、非製造業が2,746円、1.14%の上昇と、非製造業の上昇
が鈍い。非製造業の上昇率が低いのは、運輸・通信が1,649円、
0.69%の上昇、土木・建設が2,001円、0.80%の上昇に
とどまっているのが原因である。同じ非製造業でもガス・電気は、4,
631円、1.71%の上昇と全業種中最も上昇している。