■■ Weekly Fax News 284 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 重量税の還付 ― リサイクル法の施行に伴い実施 」
(2)「 商品の入れ物 」
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◆ 「 重量税の還付 ― リサイクル法の施行に伴い実施 」 ◆
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昨年7月に成立した「自動車リサイクル法」(使用済自動車の再資
源化等に関する法律)が施行されると、自動車がリサイクルされた場
合、自動車車検証の有効期間の残存期間に相当する自動車重量税を還
付する措置が講じられる。
この措置は、平成14年度税制改正で手当てされている。自動車重
量税は、一種の権利創設税と考えられていることから、一旦、有効に
自動車検査(車検)を受けた自動車については、その後、その自動車
が廃車された場合に自動車重量税を還付するということは、税の性格
からして、本来、なじまないこととされてきた。しかし、平成14年
度税制改正で、「使用済自動車の不法投棄防止とリサイクル促進の政
策的観点から、自動車車検証の有効期間内に使用済自動車となり、適
正に解体された自動車について、自動車重量税の還付措置を設ける。
したがって、今回の措置によって、自動車重量税の性格は変わるもの
ではない」とされた。
国税局では、自動車リサイクル法の施行を前に課税総括課消費税室
にこの7月10日から「自動車重量税還付担当」を設置し、来るべき
税の還付申告に備える組織体制を整えている。
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◆ 「 商品の入れ物 」 ◆
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本屋に行って不思議に思うことは、昭和50年頃までは普通だった
箱入りの本がめっきり減ったことである。全集や専門書と言えば、薄
い包み紙を被せた箱入りの本を思い出すが、いつしか見かけなくなっ
た。箱をムダと考えたのであろうが、箱入りの本は威厳があるように
見えたものだ。
環境保全や省エネが叫ばれ始めて久しいが、商品の包装や容器類は
厳重かつ多種多様になっている。加工食品などは、購入量の2,3割
が容器類ではなかろうか。これらの負担が無ければ、国民の食費支出
が相当減るだろうと考えたりする。
反面、広い見地で市場を考えると、容器類が発達したから利便性は
もちろん、低廉な価格で販売できるようになった商品も多い。昔やっ
ていた醤油や酒の量り売りなどを考えると、ビンやペットボトルは実
に便利なものである。持ち帰りの弁当なども、使い捨ての容器がなけ
れば、今日のようには発達しなかったと思われる。
問題は、価格の割に内容が無い商品を隠すために包装や容器を使う
ことだ。先日、菓子折を開けたら、食べるまでに5種類の包装を取っ
た。あまり美味しくなかった。
商品を保護することは必要だが、入れ物が厳重すぎて中身がみすぼ
らしいのは、かえって商品の製造者の誠意や技量が感じられない。