■■ Weekly Fax News 297 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 相続時精算課税 ― 申告準備と税額計算 」
(2)「 プロの大死一番 」
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◆ 「 相続時精算課税 ― 申告準備と税額計算 」 ◆
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平成15年分の贈与について今年度税制改正で導入された「相続時
精算課税制度」を選択する場合には、来年の相続税・贈与税の申告受
付期間(平成16年2月2日~3月15日)の終了までに「相続時精
算課税選択届出書」を添えて、贈与税の申告をしなければならない。
相続時精算課税を選択した場合の贈与税の計算は、相続時精算課税
を選択した贈与者ごとに、その年の1月1日から12月31日までの
1年間に贈与を受けた財産の合計金額(課税価格)から、2,500
万円の特別控除額(前年以前にこの特別控除を適用した金額がある場
合には、その金額を控除した残額)を控除した残額に、20%の税率
を掛けた金額の合計額が贈与税額になる。例えば、子供が平成15年
に1,500万円、16年に1,800万円と、2年にわたり財産の
贈与を受け、相続時精算課税を選択した場合の贈与税の計算である。
1年目(平成16年申告)の贈与税額は、1,500万円から特別控
除額1,500万円(2,500万円のうちの1,500万円)を控
除するので贈与税額はゼロになる。2年目(17年申告)は、1,8
00万円から特別控除1,000万円(2,500万円-1,500
万円)を控除した残額800万円に20%を掛けた160万円である。
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◆ 「 プロの大死一番 」 ◆
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コンサルタント・税理士・弁護士・医師など、専門職と言われる仕
事は、慣れるに従って決まった型に陥ることが多いものだ。
例えば、コンサルタントは、油断すると経営分析や調査をして経営
指導(経営改善の手法や儲け方の指導)だけしているが、顧客は満足
していないことがある。指導は大事だが、取引先や顧客を紹介するこ
と、有利な商品や物件を探してくることも期待しているのである。「
儲け方を教える」だけでなく、「儲けさせる」ことも必要である。
税理士や弁護士など専門知識を駆使する仕事も同様であるが、時に
は「大死一番」、規定の思慮分別を捨てて、全く違う方法で仕事に取
り組むことも求められる。
最近、~支援センターが各地に作られ、一通りの相談(一種の指導)
だけであれば大抵は無料である。ところが、利用者が少なくて困るセ
ンターも一部あり、単なる相談や情報提供に満足していない人が多い
ようだ。
プロの仕事であっても、顧客への企画提案・実施の支援・人脈の提
供などは当然、法規制の枠内において顧客開拓の営業活動を積極化す
べき時代になった。サービスのメニュー・料金・提供方法・接客法・
クレーム処理体制なども明確にすべきである。
事務所や病院を構えて顧客を待っているだけでは、事業としての発
展は難しい。