■■ Weekly Fax News 330 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 改正『 消費税のあらまし』― 税務署等で配布中 」
(2)「 Eメールによるクレーム処理 」
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◆ 「 改正『 消費税のあらまし』― 税務署等で配布中 」 ◆
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全国の税務署ではいま、平成16年4月1日現在適用されている法
律に基づいて作成した小冊子「消費税のあらまし」(A4版55頁)
を配布している。
消費税については、平成15年度税制改正において(1)事業者免
税点の引き下げ(3,000万円 →1,000万円)(2)簡易課
税制度の適用上限の引き下げ(2億円 →5,000万円)(3)課
税期間の特例の改正(1月期間の創設)(4)中間申告の申告・納付
回数の改正(年税額4,800万円を超える場合、年11回の中間申
告納付)(5)総額表示の義務付け――が行われているが、この小冊
子は、これらの改正を折り込んで解説が付されている。小冊子は、法
人の場合の簡易課税の適用関係について、基準期間平成14年10月
1日から平成15年9月30日のケースは、その期間の課税売上高が
5,000万円を超えている場合には、簡易課税制度の適用が不可で、
5,000万円以下であれば、適用可としている。また、「中間申告」
については、直前の課税期間の確定消費税額に応じて、(1)直前の
確定消費税額48万円以下=中間申告不要(2)同48万円超400
万円以下=年1回(3)同400万円超4,800万円以下=年3回
(4)同4,800万円超=年11回としている。(4)の場合は中
間納付税額は、直前の確定消費税額の12分の1である。
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◆ 「 Eメールによるクレーム処理 」 ◆
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指導先のA社(時計・宝飾品販売店)の通信販売部門を訪れた時の
こと、若い社員がパソコンに向かって必死に考え込んでいた。理由を
聞いてみると、ネット販売で売った時計のクレーム処理をEメールで
対応しているところだと言う。イライラした様子である。
インターネットを利用して商品を購入するお客様は、クレームも大
抵Eメールで持ち込むと言う。当然のごとく、A社としても同じ手段
で回答している。
先の店員が扱ったクレームは度々ある内容で、画面で見た時計と宅
配された時計のデザイン(色彩)にズレがあるというものであった。
店員はEメールのやり取りを既に5往復もしたと嘆いている。
クレームの内容を確認してから、すぐ電話に切り替えることをアド
バイスしたところ、1回の電話で解決してしまった。今後は、Eメー
ル2往復のやり取りで解決しないクレームは電話に切り替えることを
マニュアルに追加した。
Eメールで来るクレームは電話で直接話すよりも遠慮がないためか、
こちらから電話を掛けて説明することに恐怖感を持つこともあるよう
だ。また、Eメールの回答で解決した場合、より高度な?技能を駆使
したような自己満足をするのかもしれない。