■■ Weekly Fax News 379 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 これって通勤災害になるの? 」
(2)「 約束と時間管理 」
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◆「 これって通勤災害になるの? 」◆
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「会社に申請していた通勤経路ではない場所で事故に遭い負傷した。
事情を聞くと申請している方法では不便なので自家用車で通勤してい
たとの事。マイカー通勤は禁止されている。」
Q・禁止されているマイカー通勤での事故は 通勤災害になるのか?
A・申請方法以外でも合理的な経路・方法ならば通勤災害になります。
会社が禁止していたかどうかは通勤災害の認定には関係ありません!
◆労災保険法の通勤災害の要件◆
「住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復して
いる際の災害であること。」「合理的な経路」
→労働者が通常利用している経路のみではなく、いくつもの経路が
考えられる場合にはそれら全てが対象となる
「合理的な方法」
→徒歩による場合のほか、自動車をその本来の使用方法に従って使
用する場合など、一般に労働者が通常用いることの出来る手段をいう
とされている。
①方法についてはこの人が無免許運転などの場合でなければ、自家
用車での通勤は合理的な方法によるものと認められる。
②経路についても申請している経路とは異なった場所であったとし
ても、自宅と会社との間の合理的な経路であれば通勤災害と認められ、
著しく遠回りになっていなければ通勤災害になると考えられます。
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◆ 「 約束と時間管理 」 ◆
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皆さまが時間を無駄にしてしまったと思うのは、例えばどんなとき
ですか。
「1分時間を頂けますか」と言われて、延々と売り込みの電話を受
けた時。或いは約束の時間通りに訪問したのに、応接室で15分も3
0分も待たされた時、等々。
以上は日常で経験する客観的な時間の無駄かもしれないが、むしろ
主観的な無駄のほうが重要な影響があるように思う。具体的に言うと、
仕事の対話をしているときに、天候が厳しく毎日辛いこと・景気が悪
く不安であること・趣味のゴルフの調子のこと等に話を逸らしたり、
ふと何か思いついて対話の途中で電話を掛けたりする。また、当日の
朝になって頻繁に日程や時間の変更をされることも迷惑なものである。
A社長とは月2回程度の面会をしているが、お互いに日程の変更を
1度もしたことも無ければ、面会中も効率的な話し合いができる。他
方、B社長とは月1回の面会であるが、これまで最初の約束通りの日
程で面会できたことがない。面会中も無闇に忙しいという言葉を連発
し、取引先や従業員に対する不満等に話を逸らすのである。
当然ながら、効率性と時間管理を重視するA社長の会社は順調な業
績をあげているが、B社長の会社は取引先や人材に恵まれず業績が停
滞気味である。