■■ Weekly Fax News 723 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 消費税のあらまし 平24年度版 ― 国税庁 」
(2)「 学ぶと学ばざるとによって 」
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◆「 消費税のあらまし 平24年度版 ― 国税庁 」◆
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国税庁は、消費税及び地方消費税の一般的な事柄及び手続きについ
て記載した「消費税のあらまし」を発行している。納付税額や控除税
額の計算方法、届出から承認及び許可関係、国等に対する特例などに
ついて、今年度は63ページにわたり詳述。
改めて昨年6月の消費税改正における2つの制度の適用要件を見直
しすると―。
【事業者免税点制度】
当課税期間の課税売上高が1,000万円を超えていなくても、
その前年の特定期間(6ヶ月間)の課税売上高及び給与等支払額
の両方が1,000万円を超えた事業者は課税されることとなっ
た(平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度から適用)
【95%ルール】
課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除できる要件に、課税売
上高5億円以下であることが追加。従って課税売上高が5億円超
又は課税売上割合が95%未満の場合、個別対応方式もしくは一
括比例配分方式のいずれかにより仕入控除税額の計算を行うこと
となった(平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用)
また今回の改正から、控除不足還付税額のある還付申告書を提出す
る場合に、課税資産の譲渡や輸出取引に係る項目等についても記載し
た「消費税の還付申告に関する明細書」の添付が義務化されている。
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◆「 学ぶと学ばざるとによって 」◆
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福沢諭吉の『学問のすゝめ』に、「實語教に、人学ばざれば智なし、
智なき者は愚人なりとあり。されば賢人と愚人との別は学ぶと学ばざ
るとに由て出来るものなり。」とある(岩波文庫より引用)。企業の
研修会講師をして気づくことの一つに、受講生の学ぶ姿勢は大きく分
けて3つに分類できることである。すなわち、第一は積極的に学び自
己の能力開発に活かそうとする人、第二は義務感から一通り素直に学
ぶが職務が変われば忘れてしまう人、第三はその場にいるだけで学ぶ
意欲も無く時間や経費を無駄にしている人である。X社(リサイクル
ショップチェーン)では、毎朝簡単な勉強会を兼ねた朝礼を行う。接
客技法・商品知識・鑑定と査定・クレーム処理等であるが、事例の紹
介や実技を中心に学ぶ。ここまでは珍しくないが、X社の特徴はここ
で学んだ知識の活用法である。各種報告書(各店の実績と目標売上・
仕入実績・クレーム処理等)を作成する際には、勉強会で学んだ事柄
の活用について書くことが義務である。また、学ぶ姿勢や活用意欲を
人事異動や給与査定に反映させ、能力開発に意欲的な社員が定着する
下地になっている。X社の社長は、真剣且つ笑顔で「転職先で、さす
がに長年X社にいた人は他所と違うと言われるようにしたい」と話す。