比企倫理法人会 福島会長によるあいさつ4月30日(火)比企倫理法人会モーニングセミナー
講話者 比企倫理法人会 監査 堀江 國明 様
テーマ 「一税理士から見た経営者について」
比企倫理法人会 福島会長によるあいさつ4月30日(火)比企倫理法人会モーニングセミナー
講話者 比企倫理法人会 監査 堀江 國明 様
テーマ 「一税理士から見た経営者について」
■■ Weekly Fax News 763 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 教育費贈与非課税 学校以外500万限度 ― 文科省 」
(2)「 長所と短所の順序 」
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◆「 教育費贈与非課税 学校以外500万限度 ― 文科省 」◆
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平成25年度税制改正では、子や孫に対する教育資金の一括贈与に
係る贈与税が最大1500万円まで非課税となる制度が創設されたが、
この教育資金の範囲が先般の文部科学省告示で明らかにされた。
学校等に直接支払われる、非課税の対象となる金銭には、○入学金、
授業料、施設費や試験の検定料 ○学用品費、修学旅行費、給食費、
等が含まれる。「学校等」には、学校教育法上の各種学校のほか、認
定子ども園や保育所、制度上位置づけられた国外の学校、日本人学校
等も該当。
また、支払う先が学校等以外でも、「教育のために支払われるとし
て社会通念上相当」であれば幅広く認められ、学習塾や家庭教師、習
い事における指導への対価や施設の使用料、その指導の場において必
要な物品を指導者を通じて購入する場合の費用が、500万円まで非
課税となる。
いずれも「直接」支払う場合に限られ、店舗での物品購入などは対
象とならない。ただ学校等で使用する学用品費や修学旅行費、給食費
のうち、業者に支払う代金については、学生の全部または大半が支払
うものと学校等が認めた場合には500万円までの非課税枠の対象と
される。金融機関に提出する領収書等については、文科省がHPで分
かり易く説明している。
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◆「 長所と短所の順序 」◆
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「あなたの長所と短所は何ですか」と聞かれて(又は記入させられ
て)、はて何と答えようか誰でも困ったことがあろう。
個人的な特性や商品の売り込み等においては、先に短所を言いつつ、
結論は長所で終了するように言う。「細かい事に気遣い出来ないこと
が欠点だが、性格が大らかで明るい事が長所」「これまでの商品より
値段がやや高いけれど、性能がグンとアップ」等(いわゆるマイナス・
プラス法)。ところで、上司が部下の営業姿勢や接客態度等を育成指
導(コーチング)するような場合は、先に部下の長所(褒め言葉)か
ら話を始めるべきである。例えば、「いつもながらエネルギー旺盛な
攻め口は君らしいな」「接客には君の今回のような毅然たる態度が必
要だな」等と部下の長所を認めた上で、問題点として「行き過ぎた売
り込みは相手によっては逃げてしまう事もあるよ」「(接客のクレー
ムが来ている時)お客様は一人一人違うから、我儘な要求もよく話を
伺って可能な限り協力することも大切だよ」等と指摘する。一般に短
所は上手に取り繕ってやる必要がある。他人の短所や商品の欠点に拘
りすぎると、人間関係が険悪になったり、営業先からの商品評価を下
げたりすることになる。特に、謙虚な態度のつもりで短所を強調する
ことは危険である。
4月23日(火)比企倫理法人会モーニングセミナー
講話者 比企倫理法人会 幹事 橋本 直樹 様
テーマ 「司法書士の仕事」
4月19日(金)比企倫理法人会イブニングセミナー
講話者 堀江國明税理士事務所 所長・税理士 堀江 國明 様
テーマ 「キャッシュ分析」
■■ Weekly Fax News 762 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 経過措置の取扱いを通達 ― 消費税率引き上げで国税庁 」
(2)「 見識を高める訓練 」
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◆「 経過措置の取扱いを通達 ― 消費税率引き上げで国税庁 」◆
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国税庁は「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用
される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて」(法令解釈通
達)をまとめ公表した。「社会保障の安定財源の確保を図る税制の抜
本的な改革を行なうための消費税法の一部を改正する等の法律」附則
および「消費税法施行令の一部を改正する政令」附則に規定する、2
6年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される税率等に関す
る経過措置の取り扱いを定めている。通達は「施行日前の契約に基づ
く取引」から「『旧税率適用課税仕入れ等に係る借入金等の返済金若
しくは償還金』の意義」まで24項目で構成されている。例えば、
「機械設備等の販売に伴う据付工事」では、改正法附則第5条第3項
《工事の請負等の税率等に関する経過措置》の規定は、25年10月
1日の前日までに工事の請負等に係る契約を締結し、26年4月1日
以後に当該契約に係る目的物の引渡し等が行われる工事の請負等につ
いて適用され、事業者が機械設備等の販売に伴い据付工事を行なう場
合で、その販売に係る契約において、据付工事の対価の額を合理的に
区分しているときは、その据付工事については、同項に規定する工事
の請負に係る契約に基づく工事に該当するものとして旧税率を適用す
ると解説している。
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◆「 見識を高める訓練 」◆
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コミュニケーションの基本は、人の話を聞く度量ではなかろうか。
特に、店舗等組織における上司と部下の関係は、上司が部下の考えや
行動を広い見地から受け入れるかどうかによる。さらに、上司には店
舗運営の見識(独自の考え方)が求められる。
X社(宝石・時計小売店チェーン)のA氏(32歳)は部下7人を
指揮する仕事熱心な店長である。会社が掲げる毎月の売上目標や利益
目標を忠実に実行している。
A氏から相談を受けたのは、春の定期セール後であった。実績が目
標を大きく下回ってしまった。店長を中心に反省会をした時、ある部
下からの一言が非常に気になったと言う。すなわち、「店長が売ろう
とする戦略商品や接客の優先順位等が曖昧で、自分たちはどんな商品
を、どのような接客姿勢で重点的に推奨したら良いか迷いがありまし
た」と言う。A氏は「予め部下の考えや意見を聞いてイベントの内容
や品揃え方針を決めたが、今にして思うと自己の考えが明確になって
いなかった」と、店舗運営の見識が不足していることを痛感した。
部下が敬服するリーダーシップを発揮する為には、上司が基礎的な
知識を高め、客層の特徴や立地特性等を十分に認識し、自信を持って
説明や指示命令が出来る見識を高める訓練をすることが必要である。
4月16日(火)比企倫理法人会モーニングセミナー
講話者 株式会社 イズナ 代表取締役 白石 吉彦 様
テーマ 「チャレンジの人生」
■■ Weekly Fax News 761 ■■
――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 使途明確化や引き上げ率等 消費税法改正お知らせ―国税庁 」
(2)「 人脈と『暗黙の了解』 」
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◆「 使途明確化や引き上げ率等 消費税法改正お知らせ―国税庁 」◆
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国税庁はこのほど、社会保障の安定財源確保等を主とする「消費税
法改正のお知らせ」として以下の概要を発表した。(1)消費税収入
の使途の明確化。すなわち、収入は、毎年度、制度として確立された
年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施
策に要する経費(社会保障4経費)に充てられる(2)消費税率の引
き上げ。消費税率及び地方消費税率を2段階で引き上げる。平成26
年4月1日から、現行5%(4.1%・1.1%)が8%(6.3%・
1.7%)に、同27年10月1日から、10%(7.8%・2.2
%)になる(3)特定新規設立法人に係る事業者免税点制度の不適用
制度を創設。その事業年度の基準期間がない法人で、その事業年度開
始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円未満の法
人のうち、ⅰ)会社経営権を第三者に50%超支配されており、かつ、
ⅱ)判定対象者の新規設立法人における課税売上高が5億円超に該当
するものについては、当該特定新規設立法人の基準期間のない事業年
度に含まれる各課税期間における課税資産の譲渡等について、納税義
務が免除されないことになった(平成26年4月1日以後に設立等に
適用)(4)任意の中間申告制度の創設(5)税率引上げに伴う経過
措置、等。
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◆「 人脈と『暗黙の了解』 」◆
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人脈とは人と人のつながりを山並みに譬えたものであるが、そのつ
ながりの度合いや活用の仕方は人によって異なるのである。その通用
する程度や範囲は、お互いが大抵暗黙に了解していることである。人
が人脈を活用して商品を売り込むとか、電話で問い合わせや人の紹介
をするとかは、それが相手に通用すると考えているからである。よく
人脈として通用するか否かは、電話等で気軽に依頼が出来る人かどう
かによるなどと言われる。おそらく、お互いがギブアンドテイクの精
神でそのような依頼を暗黙の内に許し合っているのであろう。注目す
べきは、暗黙の了解における程度と範囲である。例えばA氏はある同
業組合の理事をしている為か、同業者から電話による依頼や勧誘が度
々来る。これまで断った例として、次のような依頼があった。(1)
タイに店舗を出すので、現地事情に詳しい人を3人紹介してほしい
(A氏の会社でも、1人見つけることも難しかった)(2)資本金
5000万円の会社を立ち上げるが、1000万円出資して役員にな
ってほしい(突然の電話で、事業内容や設立経過も分からず非常識な
依頼と感じた)(3)来週、娘がハワイで結婚式をするが組合を代表
して出席してくれないか(突然4日以上も会社を留守に出来ないこと
くらい分からないかと驚いた)。