■■ Weekly Fax News 768 ■■
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(1)『 4月は52件と過去最多 ―「金融円滑化法利用後倒産」』
(2)「 計画と達成目標のバランス 」
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◆『 4月は52件と過去最多 ―「金融円滑化法利用後倒産」』◆
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帝国データバンクの集計によると、4月の「金融円滑化法利用後倒
産」が52件判明した。前月比で23.8%、前年同月比では136.
4%の大幅増加だ。
4月はベースでみると、22年10月の51件を上回り、21年1
2月の集計開始以降で最も多い。前年同月比では、比較可能な22年
12月以降29ヵ月連続で前年同月を上回った。「金融円滑化法利用
後倒産」は累計で780件となった。
「金融円滑化法利用後倒産」とは、中小企業金融円滑化法に基づく
貸付条件の変更等を受けていたことが同社の取材で判明した企業倒産
のこと。「金融円滑化法利用後倒産」は、25年に入ってからも増加
傾向が続いている。中小企業金融円滑化法は今年3月に適用期限を迎
えた。同法終了後も、関係省庁主導の経営改善・事業再生支援が続い
ている。また、政府は中小企業金融等のモニタリングに係る副大臣等
会議を開催し、同法期限到来にあたって講じている総合的な対応策が
機能しているかを検証し、監視の目を強めている。ただ、引き続き返
済条件が緩和されている企業の中でも過剰債務を抱えている企業や、
抜本的な経営改善計画を伴わない返済猶予頼みの延命を繰り返してい
る企業は、依然として倒産のリスクが高い、と同社は指摘している。
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◆「 計画と達成目標のバランス 」◆
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決算書を見せて頂いてよく受ける質問に、「うちは計画書通りに売
上が増えているのにどうして経営成績や資金繰りが改善しないのでし
ようか」というものがある。また、経営計画策定支援をする時、いつ
も当惑することがある。例えば、売上目標設定につき過去の実績を分
析したり経営者の考えや目標を聞いたりして数値を提案する場合であ
る。売上目標が前期比5%増であった場合、計画書の数値も5%増で
良いのかという問題である。多くの経営者が言うことは、「5%達成
が絶対だから、計画は10%で良いのではないか。5%増の計画では
5%達成が出来ないのでは」という論理である。経営者の心情は分か
るが、売上規模と現状の人材力、商品力、資金力等のバランスを見落
とすことになるかもしれない。経営者の本音が5%増であった場合、
運良く?計画通り10%増えたとする。一般に経営者は本音規模の売
上に見合う人員、仕入資金、必要設備等しか考えていない。結果、切
に望んでいなかった、「人を増やす」「資金調達に走る」「車両や倉
庫を増やす」等、計画書にない行動をするかもしれない。計画書には
切に思う数値(本音)を掲げなければ達成も難しく、仮に達成出来て
も他の計画(人員・資金・設備等)とのバランスが取れなくなってし
まう危惧がある。
5月24日(金)比企倫理法人会イブニングセミナー
講話者 堀江國明税理士事務所 所長・税理士 堀江 國明 様
テーマ 「会社の体力測定2」
場所 フレサ吉見
平成25年度「税制改正セミナー」開催!
5月23日(木)14時~16時
会場 毛呂山町福祉会館(ウィズもろやま)
講師 税理士 東野 登代次(OAG税理士法人 埼玉 顧問)
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――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――――――――――
(1)「 個人保証の在り方 ― 中企庁・金融庁が報告書発表 」
(2)「 手に職をつける 」
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◆「 個人保証の在り方 ― 中企庁・金融庁が報告書発表 」◆
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近年、個人保証の在り方について見直しの機運が高まる中、中小企
業に対する支援策としての個人保証制度の在り方等について、中小企
業庁と金融庁が共同で、個人保証の契約時および履行時等における課
題を両面において整理し、具体的な政策的出口の検討が報告された。
個人保証の現状は、借り手である中小企業経営者のうち80%超が個
人保証を提供しており、融資慣行として定着している。その弊害とし
て中小企業による健全な事業経営や、金融機関による健全な融資慣行
の構築に対して、本来期待される意欲を阻害し、また保証人の資産に
比して過大な債務負担の要求や、保証履行後も保証債務が残存するこ
となどがある。今後、個人保証の在り方として
(1)企業と経営者等との関係の明確な区分・分離
(2)財務基盤の強化
(3)財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透
明性確保、を挙げ、契約時の対応として
○個人保証に依存しない融資の一層の促進
○保証契約の必要性等に関する説明
○適切な保証金の設定
○既存保証契約の適切な見直し、
が挙げられた。また、履行時の対応として
○経営者の経営責任の在り方
○保証債務の履行基準
○保証履行時の保証債務の残存、
が挙げられ、今後の行政のガイドライン策定が求められるとした。
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◆「 手に職をつける 」◆
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江戸時代から明治・大正時代辺りまで、庶民が一生安泰な生活をす
る上で「手に職をつける」は大変有効であった。相当人数が大工・左
官・植木・桶樽・織物・曲げ物・履物等の職人を目指した。これらで
一人前の職人になれば、安定して比較的高い賃金を得られた。また、
世の中の流れがゆったりしていたので、若年時代身につけた技能が途
中で廃れてしまうリスクが低かった。ところが現代はどうであろうか。
手に一つ職を持てば安心かと言えば、30年後も隆盛な職能を一つ選
ぶことは大変困難で、複数の技能や特技等を持たねば安心出来ない。
Aさんは陶器店の後継であったが、学生時代はパソコンに熱中し、
卒業後は窯元に弟子入りして陶芸家を目指した。結局、陶芸家として
はあまり上達しなかったが35歳で陶器店を継いだ。最初は商売熱心
ではなかったが、窯元で知り合った陶芸家の作品をネットに載せて売
ることを思いつき、パソコンの技能と陶芸の経験を活かして今は差別
化された陶器店を経営している。
手に職をつける際には、「何に活用するか」「どんな組織で活かす
か」「どこで使うか」等の職能ビジョンを見定めることが大事である。
また、2分野以上の組合せによって、知識と技能のノウハウが機動性・
補完性を持つような工夫が必要である。
5月21日(火)比企倫理法人会モーニングセミナー
講話者 比企倫理法人会 会長 福島 勝太郎 様
テーマ 「倫理法人会を学んで」
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(1)「 就業時間の喫煙問題 ― 何等かの対応策を 」
(2)「 成果の上がる仕事の手順 」
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◆「 就業時間の喫煙問題 ― 何等かの対応策を 」◆
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就業規則等で就業時間における休憩時間を定めている企業が大半だ。
多くは昼時に45分か60分の休憩時間を定め、それ以外は就業時間
に充てている。いわゆる「9時5時」は休憩時間を考慮すると法定労
働時間を下回る7時間労働になっていることが多い。そのような就労
形態でありながら、自己裁量で休憩時間を取るケースが頻繁に起きて
いる。それが喫煙による休憩だ。非喫煙者からすれば、なぜ喫煙者だ
けが業務時間中に自由に休憩時間を増やせるのか理解に苦しむことだ
ろう。それが許されるならスマホ休憩やジュース休憩、化粧直し休憩
でも許されるはずという意見もある。規則に定められている休憩時間
以外でもトイレに行く程度のことまでを休憩と処理する企業はほとん
どない。喫煙者からすれば、トイレがいいのならタバコも、というこ
となのかもしれないが、喫煙のための離脱時間やその回数、非喫煙者
との待遇差といった面を考慮すると看過できない点もある。現実的な
解決策としては、就業規則で休憩時間を分割付与する、従業員の健康
を考えて禁煙を推進するといったことも検討材料だろう。喫煙問題の
多くは経営陣が喫煙者かどうかで大きく対応が異なるのも事実。社内
の環境や作業効率を考えた対応をすべきだろう。
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◆「 成果の上がる仕事の手順 」◆
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仕事の成果は20%の仕事によって80%獲得していると言われる
(パレートの法則、80-20の法則等と称する)。言い換えれば、
成果に結びつく仕事は、全仕事の20%しかないということである。
実際に一日の仕事内容とその成果を分析すると、特定の仕事又は従
事した時間の20%で80%程度の成果を得ていることが珍しくない。
これが、仕事は一般に優先順位を決めて遂行すべきと言う理由でもあ
る。以上は、成果の上がる仕事は選ばなければいけない教えとして大
抵の人に共感されるが、問題は成果の上がる仕事の手順である。営業
や新規事業等の企画提案書と言うと、一般に何をするかを一番に考え
る。実は成果に結びつくのは、何をするかではなく誰と組むのか(提
携・取引先、社内の協力体制、協力銀行、対象顧客等)、どこでする
のか(店舗・工場の立地、販売商圏等)である。例えば、既存の店舗
が多店舗化する場合であれば、細かく商品構成や接客法等を考える前
に協力体制や出店場所のビジョン(駅前・住宅地・幹線道路沿い等の
別、商圏人口、街の特性等)を優先しなければならない。また、最近
は戦略経営が叫ばれている。一般に何を重点的に実施するかを重視す
るが、成果を上げる為には誰と組んでどこで実施するかを忘れてはな
らない。
5月14日(火)東松山法人会 経営者セミナー
講話者 OAG税理士法人 埼玉 所長・税理士 星 叡(ほし ただし)
テーマ「儲けた利益はどこへ消えたのか」